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2024年9月の税務

2024 9/12
お知らせ
中間申告 法人税 消費税 税理士
2024年9月12日

こんにちは、あんり税理士事務所です。

今月の事務所通信より、令和6年9月の税務についてお知らせいたします。

提出期限9月30日(月)

<納付関係>

・所得税の予定納税 (第1期分の予定納税)

 ※定額減税の実施に伴い、期限が9月30日まで延長されています。例年は7月31日。

<申告届出関係>

・7月決算法人の法人税等・消費税確定申告

 ・1月決算法人の法人税等中間申告

 ・1月決算法人の消費税中間申告

 ※前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の法人

 ・4月、10月決算法人の消費税中間申告

 ※前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人

・前年度の確定消費税額が年間  4,800万円超の法人の消費税中間申告

 ※年11回(毎月)の中間申告・納付

・9月決算法人で10月開始事業年度(課税期間)から 消費税の簡易課税制度を適用する場合、

 または適用をとりやめる場合の届出

今月も盛りだくさんの内容を掲載した事務所通信となっております。

♧内容の一部をご紹介♧

・経営 ~取引先別管理~

・税務 ~災害時の税務上取り扱い~

・法務 ~11月1日施行「フリーランス法」~

気になる内容がありましたら、いつでもお気軽にお問合せ下さい。

お知らせ
中間申告 法人税 消費税 税理士
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兵庫県芦屋を拠点に各種税務申告・不動産・相続・事業承継など、法人・個人それぞれのお客様のニーズに丁寧に向き合い常にベストな提案ができるよう、税務のプロとして真摯に取り組んでおります。

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どうぞお気軽にご相談下さい。

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