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飲食料品の消費税率が8%から1%へ?令和9年4月からの引下げ案について

2026 9/22
お知らせ
消費税 消費税率引下げ 軽減税率 飲食料品
2026年9月22日

「飲食料品の消費税が1%になる」というニュースを見て、

「いつから変わるの?」
「外食も1%になる?」
「スーパーで買うものは全部1%?」
「会社やお店では何か準備が必要?」

と思われた方も多いのではないでしょうか。

令和8年9月15日に閣議決定された大綱では、令和9年(2027年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの2年間、一定の飲食料品にかかる消費税率を現在の8%から1%へ引き下げることが示されています。

ただし、現時点ではまだ確定した制度ではありません。

今後、法案が国会に提出され、審議を経て可決・成立した場合に実施される予定です。

今回は、国税庁が公表した資料をもとに、私たちの生活や事業にどのような影響があるのか、ポイントを整理してみます。

目次

1.いつから1%になる?

予定されている期間は、

令和9年(2027年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの2年間

です。

この期間、対象となる飲食料品の消費税率は、国税・地方消費税を合わせて**1%**となる予定です。

現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品について、大幅に税率を引き下げる内容となっています。

なお、新聞の定期購読については8%、通常の商品やサービスなど標準税率の対象となるものについては10%のままとされています。

2.スーパーで買う食品は1%、外食は10%

基本的な考え方は、現在の軽減税率制度とよく似ています。

スーパーやコンビニなどで購入する飲食料品は、原則として1%の対象となります。

一方、レストランや飲食店での外食は10%のままです。

例えば、同じ飲食店で購入する商品でも、

店内で食べる → 10%
テイクアウトする → 1%

となる予定です。

出前や宅配についても、単に飲食料品を届けるものであれば1%の対象となります。

つまり、「何を買ったか」だけではなく、どのような形で提供されたかによって税率が変わる点は、現在の軽減税率制度と同じです。

3.お酒は1%にはなりません

注意したいのが酒類です。

今回の1%の対象となる「飲食料品」には、酒類は含まれません。

食品 → 1%
酒類 → 10%
外食 → 10%

という区分になります。

スーパーや飲食店など、複数の税率の商品を扱う事業者では、レジや会計システムの税率設定にも注意が必要になりそうです。

4.インボイスはどうなる?

インボイス制度そのものがなくなるわけではありません。

飲食料品を1%で販売した場合には、インボイスに適用税率1%と、その消費税額を記載することになります。

事業者の方は、請求書だけでなく、販売管理システム、会計ソフト、POSレジ、ECサイト、価格表示などについても、設定変更が必要になる可能性があります。

特に飲食料品を扱う事業者は、施行が決まってから慌てないよう、今後の情報を確認しておきたいところです。

5.飲食料品を販売する事業者は「消費税の還付」が発生することも

今回の改正案で、事業者の方に特に知っておいていただきたいのがこの部分です。

例えば、飲食料品を販売する事業者の場合、

売上には1%の消費税がかかる一方、店舗の家賃や設備、備品などには10%の消費税がかかる

というケースがあります。

消費税は基本的に、

売上にかかる消費税 - 仕入れや経費にかかる消費税

で納付税額を計算します。

そのため、一般課税(本則課税)では、仕入れや経費にかかる消費税の方が大きくなれば、消費税の還付を受けられる可能性があります。

6.免税事業者にも特例が予定されています

通常、免税事業者が課税事業者を選択する場合には、原則として課税期間が始まる前に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

今回の改正案では、飲食料品を販売する免税事業者について特例が設けられる予定です。

一定の要件のもと、令和9年4月1日の属する課税期間中に「課税事業者選択届出書」を提出することで、その課税期間から課税事業者になることができるとされています。

売上にかかる消費税率が1%になることで、仕入れや設備投資にかかる消費税との関係から、還付が発生するケースも考えられるためです。

ただし、課税事業者を選択すると、その後の消費税申告にも影響します。

「還付を受けられそうだから課税事業者を選択する」と単純に判断するのではなく、その後の売上や設備投資なども含めて検討することが大切です。

7.簡易課税を選択している事業者にも特例

簡易課税制度を利用している事業者についても、今回の改正に合わせた特例が予定されています。

飲食料品を販売する簡易課税事業者については、一定の要件のもと、一般課税へ変更できる特例などが設けられる予定です。

現在、

・免税事業者
・簡易課税
・一般課税

のどれに該当しているかによって影響が異なります。

飲食料品を扱う事業者は、まず自社が現在どの方法で消費税を計算しているのかを確認しておくとよいでしょう。

8.すでに契約している定期便や通信販売は?

令和9年4月1日以降だからといって、すべての飲食料品の販売が自動的に1%になるわけではありません。

一定の定期供給契約や通信販売については、経過措置として従来の8%が適用されるケースがあります。

食品の定期便、カタログ販売、通信販売、代金を先払いする契約などを行っている事業者は注意が必要です。

契約日や申込日などによって適用される税率が変わる可能性がありますので、該当する事業者は事前の確認が必要です。

よくある疑問

Q.スーパーのお弁当は1%?

持ち帰って食べるのであれば、原則として1%の対象となる予定です。

Q.コンビニで買ってイートインスペースで食べたら?

店内の飲食設備を利用して飲食する場合は、外食として10%の対象となります。

Q.Uber Eatsなどの宅配は?

単に飲食料品を届ける場合は、1%の対象となる予定です。

Q.レストランでの食事も1%?

外食は今回の引下げの対象外となり、10%のままです。

Q.令和9年4月1日から必ず1%になるの?

現時点ではまだ確定ではありません。

今回公表されている内容は、令和8年9月15日に閣議決定された大綱に基づく改正案です。

今後、法案が国会に提出され、審議を経て可決・成立した場合に実施される予定です。

まとめ

「食品の消費税が8%から1%になる」と聞くと、まず家計への影響に目が向きます。

一方、事業者側から見ると、レジやシステムの変更、インボイスへの対応、免税・課税事業者の選択、簡易課税と一般課税の選択など、実務面でも影響の大きい改正案です。

特に飲食店、食品販売業、スーパー、EC事業者など、飲食料品を扱う事業者については、今後の法案の内容や国税庁から公表される情報を確認していく必要があります。

あんり税理士事務所でも、制度の確定内容を確認しながら、事業者の皆さまに分かりやすく情報をお伝えしていきます。

「うちの場合はどうなる?」
「簡易課税のままでいい?」
「課税事業者を選択した方がいい?」

など、消費税について気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

※本記事は、令和8年9月15日の閣議決定および国税庁が公表している資料をもとに作成しています。制度の内容は、今後の国会審議等により変更される可能性があります。

参考:
国税庁「消費税率引下げ特設サイト」

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